電子帳簿保存法のアナログ対策はお済ですか?

2024年(令和6年)1月1日以降に発生する電子取引は必ず電子データのまま保存しなければならないなど、
「改正電子帳簿保存法」は個人事業主から法人まですべての事業者に影響します。
実際に始まってみないと分からない事も多いとは思います。
正直、自分もよくわかっていません (;^_^A アセアセ・・・

電子で届いた書類は、電子で保存というのがルールですが、
・経理部から担当部署への確認
・担当者から上司への確認
などの場合には、一旦、印刷を行う事も出てくるかと思います。

そこで、印刷した原本と複写(コピー)を分ける際に、『はんこ』が必要となってきます。
シヤチハタさんが、色んなシーンで使える商品をご用意してくれました。

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デジタルだけでなくアナログの対策も必要ですね。

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